無料法律相談について
- どのような法律相談についても初めての法律相談は初回30分の無料相談です。
- 相談の相手方から相談を受けており相談を受けられないという場合があります。(特に離婚相談に多くあります。)心配な場合は予約の段階で相手方の名前を確認してください。
- 初回の30分の無料相談だけでは足りずに相談の継続が必要な場合は初回相談の際に次回の相談予約をいれていただきます。
- 初回から60分の相談を希望の場合は事前に60分の相談を希望する旨お伝えください。後半の30分のみ5,400円の相談料となります。※法テラスの無料相談が利用できる場合もあります。
- 事件を受任した後も原則として毎月1回程度打合せをしますが受任後の打合せに料金はかかりません。
- 新規法律相談の予約が混み合っておりますので、できるだけ早めの予約にご協力ください。またキャンセルの場合はキャンセル料はかかりませんので早めにご一報ください。
- 緊急の場合の時間外の当日予約は本当に緊急かどうかも含め受付では判断できません。追って弁護士から連絡しますので弁護士と直接話をして日程を決めてください。
- その他、ご不明な点はお問い合わせください。
よくあるご質問
なぜ初回無料相談を「30分」としているのでしょうか?
初回無料での弁護士相談・法律相談を30分としている理由の1つは、初回無料相談の需要が多いのでできるだけ多くの需要に応えたいためです。法律相談は必ず弁護士自身が対応しなければなりませんので受付できる時間には限りがあり、多くの方の希望に応えようとすると30分となります。
また、実際上も、初めての相談で、弁護士の介入が必要なのか必要でないのかは、30分あれば十分判断できるからです。まだそれほど問題が深刻でなく弁護士の介入が必要ないとか、または法的に主張が成り立たないなどの理由で受任できないとか、それとも、弁護士が直ちに介入しなければならないのかの見極めは30分あれば可能です。
そのため、旧日弁連報酬規程でも法律相談料は「30分ごとに5000円から2万5000円の範囲内の額」とされ、「30分ごと」の料金とされていました。
もし30分の相談では足りないという場合、法律相談での助言だけでは対応できず、弁護士が受任して代理人として関与しなければならないケースである可能性があります。したがって、30分以上相談に時間をかけても、いずれにしても弁護士に依頼しなければならないでしょうから変わりありません。
なお、もし弁護士が代理人として案件を受任したら、十分な打合せをしますので時間を気にする必要はありません。依頼者が弁護士に事件を依頼したら、依頼者と弁護士は対等な立場で、協議、打ち合わせを重ねながら、共同作業で事件と向き合っていくことになるからです。弁護士が依頼者を指導し指揮するというのではなく一緒に事件に向き合っていくという感覚が大切です。
※事務所によっては、タイムチャージといって受任後の打ち合わせ等の時間を基準に弁護士費用を計算するところもありますが、当事務所は以上のような観点から受任後の弁護士費用算定についてタイムチャージは行いません。すべて着手金と成功報酬の方式となります。
法律相談の相談枠について
法律相談の相談枠は以下の通りとなります。
受付時間にご来所ください。
※事前予約が必要です。
※すでに予約されている場合や裁判等によりご希望の相談枠に対応できない場合もございますのでご了承ください。
午前
① 9:30~10:00( 9時20分受付)
② 10:30~11:00(10時20分受付)
③ 11:30~12:00(11時20分受付)
午後
④ 13:10~13:40(13時00分受付)
⑤ 14:10~14:40(14時00分受付)
⑥ 15:10~15:40(15時00分受付)
夜間
⑦ 17:30~18:00(17時20分受付)
⑧ 18:30~19:00(18時20分受付)
⑨ 19:30~20:00(19時20分受付)
- 夜間の相談は事務所通常営業時間外のため早めに来られた場合等スタッフ不在の場合がございます。
- スタッフが不在の場合はお車等お近くでお待ちください。
- 土日祝は原則として相談のご予約を受け付けておりません。緊急の場合は弁護士が検討しますのでその旨お知らせください。
- 当日の相談ご予約は空きがあれば対応致しますがほとんどの場合空きがございません。1週間程度の余裕をもってお早目にご予約いただけると比較的スムーズにご案内できます。