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対応可能な地域はどこですか。
- 地域の限定はありません。松本市、安曇野市、大町市、木曽地域その他の松本支部管轄だけでなく、伊那、諏訪、上田、長野など長野県内幅広く相談・依頼があります。もっとも、事件を受任した場合、余程のことがない限り、毎月1回は面談による打合せをすることにしています。よって、毎月1回は事務所に通っていただけることが必要となります。あまりに遠方で打合せに来ていただく負担が大きい場合はお近くの弁護士さんに相談していただくのをおすすめしております。
また、裁判所の管轄が遠方になる場合は出張旅費等が発生してしまいますが、裁判でよい結果を出すためには打合せの回数が重要ですので、裁判所ではなくお住まいの近くの法律事務所に依頼するのがよいでしょう。
- 地域の限定はありません。松本市、安曇野市、大町市、木曽地域その他の松本支部管轄だけでなく、伊那、諏訪、上田、長野など長野県内幅広く相談・依頼があります。もっとも、事件を受任した場合、余程のことがない限り、毎月1回は面談による打合せをすることにしています。よって、毎月1回は事務所に通っていただけることが必要となります。あまりに遠方で打合せに来ていただく負担が大きい場合はお近くの弁護士さんに相談していただくのをおすすめしております。
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事務所に駐車場はありますか?
- あります。建物の左側からお入りください。
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土日の相談や夜間の相談も可能ですか?
- 可能です。但し受付では10時台から17時台までの相談枠から選んでもらっています。土日や夜間の相談をご希望の場合は弁護士が日程調整した上、改めてご連絡差し上げますのでご希望をお伝えください。
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法律相談はいくらですか? 無料の相談はありますか?
- 法律相談料は初回は全件30分の無料相談となります。
※法人の場合はお問い合わせください ※事件を受任した後の打合せについては、打合せであり、法律相談ではありませんので時間に関わらず料金はかかりません。
- 法律相談料は初回は全件30分の無料相談となります。
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30分を少し過ぎた場合は有料ですか?
- 法律相談料は初回は30分の相談となりますので30分で終了となります。弁護士と相性が合わないとか方針に納得できないにも関わらず料金を払わないといけないということがないように、初回30分は無料相談にしております。まずは30分の無料相談をご利用ください。
30分を少し過ぎた程度であれば常識の範囲内であれば料金をいただくことはありませんが弁護士とご相談ください。
- 法律相談料は初回は30分の相談となりますので30分で終了となります。弁護士と相性が合わないとか方針に納得できないにも関わらず料金を払わないといけないということがないように、初回30分は無料相談にしております。まずは30分の無料相談をご利用ください。
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法律相談を受けるために紹介は必要ですか?
- 紹介は不要です。お電話またはメールにてご予約ください。
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電話相談やメール相談は可能ですか?
- 電話やメールで法律相談をすると正しいアドバイスができない場合がありますので面談のみとさせていただいております。お電話かメールで面談の予約を入れてください。
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法律相談・依頼から解決まではどういう流れですか。
1.お問い合わせ・ご予約
電話(0263-31-3176)または相談フォームにて法律相談の予約をお取りください。 ※弁護士ドットコムの問い合わせ電話番号または問い合わせフォームでも同じく予約できます(どちらから予約しても同じ番号につながります)。 電話のお問い合わせは平日9時から17時です。 メールでのご予約は年中無休24時間可能です。電話がつながりにくい場合はメールにてお問い合わせください。2.法律相談
相談者の事案の概要をお聞きし、適切な法的解決手段をご提案いたします。3.お見積もり
法律相談をした上で、事件を依頼をする場合は着手金・報酬金の説明をしますので、依頼するかどうかは、その場でまたは持ち帰ってご検討ください。ご不明点・ご不安な点については遠慮なくお聞きください。4.依頼
契約書を取り交わして、事件の受任となります。5.交渉・訴訟手続
ご説明した事件の方針に従い、事件解決に向けた調査や交渉・訴訟手続などを行います。
原則として毎月1回打合せの日時を予め設定しますので、その時に状況説明と方針の検討を一緒に行います。事件を受任した後の打合せについては、打合せであり、法律相談ではありませんので打合せに要した時間に関わらず料金はかかりません。6.事件解決
ご依頼者の方の希望をお聞きしながら、事案を解決していきます。 ご依頼者の方に無断で和解をしたり、事件を終了させることはございません。
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法律相談に行く際に、準備することはありますか?
- 複雑な事案であれば、できれば簡単なメモや図を作成してきていただけると相談時間の短縮ができます。 また、相談内容に関係のありそうな書類はすべて持ってきてください。 お聞きになりたいことをその場で忘れてしまわないよう、聞きたいことをメモしてきていただくのも良いと思います。 その場で事件をご依頼いただく場合もありますので、念のため認印をご持参いただければと思います。
また法テラスを利用して事件を依頼したいときは、住民票(世帯主、世帯全員、本籍の省略のないもの)、給与明細2か月分賞与明細(または所得証明)、離婚事件の場合は戸籍謄本をご用意していただけるとスムーズです(相談のみの場合は不要です)。
- 複雑な事案であれば、できれば簡単なメモや図を作成してきていただけると相談時間の短縮ができます。 また、相談内容に関係のありそうな書類はすべて持ってきてください。 お聞きになりたいことをその場で忘れてしまわないよう、聞きたいことをメモしてきていただくのも良いと思います。 その場で事件をご依頼いただく場合もありますので、念のため認印をご持参いただければと思います。
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弁護士に裁判を依頼すると、いくらかかるか分からなくて不安です。
- 弁護士費用は事件の内容によって異なりますが、ご依頼いただく際には着手金・報酬金をきちんと決めて、契約書を作成します。
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弁護士費用の分割払いは可能ですか?
- 事情によっては分割払いも可能です。また、過払金返還請求、遺産分割、交通事故等で相手方からの回収が見込まれる等、事件の内容によっては、当初費用0円で事件をお受けする場合もございます。
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弁護士に相談すると、すぐに裁判になってしまいませんか?
- そんなことはありません。裁判を起こすか起こさないかは最終的にはご依頼者に決めていただきます。裁判を起こさずに交渉だけを行うという依頼も可能です。また、弁護士を付けないまま本人が弁護士の助言に基づいて交渉をした方が有利な解決ができる場合もあります。臨機応変に判断します。
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裁判となると、何度も裁判所に行く必要がありますか?仕事が休めないのですが...。
- 裁判をご依頼いただいた場合、基本的には裁判所にはご依頼者を代理して弁護士が行きますので、何度も裁判所に来ていただく必要はありません。
ご依頼者に裁判所に来ていただくのは、尋問や和解の際など、あっても1〜2回程度です。もちろん一度も裁判所に来ていただかないケースもたくさんあります。
- 裁判をご依頼いただいた場合、基本的には裁判所にはご依頼者を代理して弁護士が行きますので、何度も裁判所に来ていただく必要はありません。
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遺言書に遺言執行者の指定を盛り込むことは必要ですか?
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相手の収入がわからない場合でも養育費は決められますか?
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不貞の損害賠償を請求された場合自分の負担割合に応じた減額は認められませんか?
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債務整理、自己破産、民事再生のどれを選べばよいですか?