中野勝志法律事務所 法律相談約款 contract

法律相談を受けようとするものまたは受けたものを甲とし、中野勝志法律事務所所属弁護士を乙として、甲と乙とは以下の条項にしたがって法律相談を行うものとします。

1 法律相談において、乙は、弁護士法及び弁護士職務基本規定にしたがい、甲から聞き取った事情をもとに、法律的な意見を述べるものとします。

2 乙は、法律的な意見を述べるにあたっては、懇切丁寧にできるだけ専門用語を避け平易な言葉で甲の理解を容易にするように努めるものとします。

3 法律相談料は以下のとおりとし、相談料が発生するときは、甲は乙に対し、法律相談終了後ただちにお支払いただくものとします。

  • 初回の法律相談は30分以内は無料
  • 初回の法律相談において、相談者からの事前の希望があったときは、30分に限り事項に定める有料法律相談を行うことができます。
  • 2回目以降の法律相談は30分ごと5,000円(税別)とし、最大で1時間10,000円(税別)とする。

4 乙が甲に法律相談を実施し甲がこれに対し前項の相談料を支払うことを約する契約は現実に乙の事務所において面談により甲の法律相談が開始されたときに成立するものとし、相談予約の段階または電話相談の段階ではいかなる契約も成立していないものとします。

5 甲は乙との間で相談予約または電話相談をしたとしても、乙との間で現実に面談による法律相談を受けたものでないときは、乙との関係で利益相反の関係に立つものではなく、乙は甲を相手方とする事件の相手方当事者または相手方当事者代理人となることができます。

6 甲は、乙との間で現実に面談による法律相談を受けたことがあっても、法律相談を受けた事件と別の事件については、乙との関係で利益相反の関係に立つものではなく、乙は甲を相手方とする別事件の相手方当事者または相手方当事者代理人となることができます(乙が面談による法律相談を受けた事件と同一の事件の相手方の代理人となることはありません。)

7 乙は、以下の事情があるときは、法律相談の予約を受け付けず、すでに開始した法律相談を中断し、相談時間の変更を求め、または、法律相談を実施しないことができます。

  • 紛争の相手方からの相談をすでに受けている場合その他利益相反または利益相反に準じる事情があり法律相談を実施、継続することが相当でない事情があるとき
  • 乙が死亡したとき、疾病その他健康状態、交通事情、別案件の延長等により法律相談が実施できないとき
  • その他乙においてスケジュール再調整の必要があるとき
  • 相談内容について調査が必要なときその他乙において意見を述べることができずまたは意見を述べることが困難な事情があるとき

8 甲は、予約した法律相談を、法律相談が開始するまでは、いつでもキャンセルすることができます。但し、キャンセルの必要が生じたときはすみやかに乙に連絡するものとします。

9 甲及び乙は、キャンセルその他理由のいかんを問わず、予約済みの法律相談を実施しなかったことまたは法律相談の中断により生じた損害の賠償をそれぞれ相手方に求めることはできません。

10 乙は、紛争の相手方から競合した相談申込を断る場合等弁護士業務上必要がある場合には甲から相談がありまたは相談予約を受けている旨を相手方に知らせることができます。

11 乙は、法律相談を受けた事案について、受任(委任契約の締結)を約束するものではありません。

12 甲が乙に法律相談をしたことのみによって乙が甲の事件の代理人となるものではなく、乙を代理人として選任するには別に定める委任契約が必要です。甲は,乙の法律相談を受けたことのみにより相手方当事者その他の者に対し乙が代理人であると告知することはできません。

13 法律相談での乙の意見は、一方当事者が相談時間内に述べた事情を前提とする判断であり絶対的なものでなく、乙の意見にしたがって甲がとった行動またはとらなかった行動の結果について、乙が責任を負うことはありません。

14 法律相談について、本条項に定めのない事情については、乙の指示に従うものとします。

以上

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