相談から解決のまでの流れ(自己破産編) bankruptcy

①初回無料相談をご予約下さい(電話、webでお申し込みください)

相談希望日当日のご予約でも空きがあれば対応できますが空きがないことが多いためできるだけ1週間程度の余裕をもってご予約下さい。
初回無料相談について>>>
電話相談について>>>

②相談日を決定

電話またはメールで候補日をご案内します。相談日と相談時間が決まりましたら、お時間に事務所にご来所ください。

③法律相談実施

現在の負債の状況、資産の状況、収入の状況の概要を確認し、方針を立てます。
相談終了後はいったんお持ち帰りいただき依頼するかどうかご検討いただけます。
その場で受任契約をすることもできます。
受任契約のために別の打ち合わせ日程を設定することもできます。

④契約

自己破産の申立について契約書を作成します。自己破産の弁護士費用はこのときにお支払いいただくこととなります。
契約時に「自己破産申立書の下書き書式」をお渡しし次回打ち合わせ日程日までに準備する事項をご説明し、次回の打ち合わせ日程を決めます。

⑤債権者に受任通知発送

契約後すみやかに債権者に対して受任通知を発送します。
この段階で債権者からの取立ては停止します。

⑥打ち合わせ実施(通常2か月に1回~2回程度ペース)

弁護士と2か月に1回~2回程度、打ち合わせを行い、書類のチェックや不明点の確認を行います。弁護士と打ち合わせをしながら、裁判所に提出する必要書類をご準備いただき、「破産申立書」を作成していきます。
この作業は通常3ヶ月~長くて6ヶ月程度です(※給与差押がされている場合など迅速な申立が必要な場合など個別事情によって異なります。)

⑦破産申立て

書類がそろったところで裁判所に自己破産の申立てをします。
その後、裁判所の指示にしたがって、不明点について明らかにするためにさらに補充の打ち合わせを行います。
破産管財人を選任する必要がない事件(債権者に配当する財源がまったくない、免責することについて問題がないケース)は書類審査のみによって破産手続きは終了し債務は免責となります。

⑧破産管財人選任する場合

破産管財人を選任する事件とされた場合は、裁判所が選任する破産管財人(別の弁護士)から連絡がありますので破産管財人の指示にしたがって聞き取り調査等が行われます。

⑨債権者集会

3ヶ月に1回程度のペースで裁判所にて債権者集会が開催されますので出席してください。債権者集会には弁護士も同行します。財産がない場合は最初の1回の債権者集会だけで終了し、免責決定がなされるケースがほとんどです。また、そのようなケースでは債権者集会に債権者は誰もこないことがほとんどです。

CONTACT

お問い合わせ・
ご相談はお気軽にどうぞお一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。

お問い合わせはこちら
お気軽にご相談ください