現在の実務で採用されている養育費算定表は、2004年4月1日発行の判例タイムズ1111号において6人の裁判官らの研究会によって提言された論文がもとになっており、その論文には、「当事者が資料を提出しない場合や提出資料の信頼性が乏しい場合には、・・・賃金センサス等を利用して適宜推計することになる。賃金センサスで推計した場合には、当然のことながら、養育費の算定に関する限り給与所得者として取り扱うことになる」と指摘されております。したがって、相手方の就労実態が不明である場合でも家庭裁判所が賃金センサス等によって総収入を推計した上で養育費の金額を定める余地があると考えられます。